大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)1361 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人榊純義の上告趣意は、法令の違反をいうが刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。(補導処分が競合した場合に、二以上の確定裁判があることとなつた日以後

においては、一の補導処分についての執行が行はれたときはその日数は他の補導の

期間に算入せられるのであつて違法はない)また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年一〇月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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